武蔵野市議会 2018-11-19 平成30年 厚生委員会 本文 開催日: 2018-11-19
2、一次破砕機の整備内容についてでございますが、(1)回転刃の補修等の整備を10月5日から7日の間で、軸受け内部の確認、回転刃の肉盛り補修などを行いました。(2)の軸受け部品の交換等の整備については、11月1日から6日で、軸受け、チャンバードアの交換等を行っております。なお、軸受け部のシール部において、潤滑油がより安定的に機能するよう一部構造を変更いたしました。
2、一次破砕機の整備内容についてでございますが、(1)回転刃の補修等の整備を10月5日から7日の間で、軸受け内部の確認、回転刃の肉盛り補修などを行いました。(2)の軸受け部品の交換等の整備については、11月1日から6日で、軸受け、チャンバードアの交換等を行っております。なお、軸受け部のシール部において、潤滑油がより安定的に機能するよう一部構造を変更いたしました。
除雪機は、回転刃により雪を集めて排出口から噴射する吹き上げタイプと、前面に取りつけられた板で雪を押し出すブレードタイプの二種類がございます。吹き上げタイプは五台、ブレードタイプは六台あり、各土木管理事務所などに配備され、今回、初の本格稼働となりました。 積雪後の早い段階におきましては、除雪機による一定の効果がございました。
それから回転刃を使った草刈り機による除草、これはそれを操作する高齢者の安全性ということもありますけれども、そのほかに、この機械を操作することによって小石が飛んで、周辺の窓ガラスや車に傷をつける事故も起こったということで、現在では請け負っていないということを伺っております。 ○3番(佐藤徹) 先ほどといの話をされましたけれども、以前は、といもやっておられたんですよね。
事故概要は、平成二十二年六月七日月曜日午前十時ごろ、中町二丁目四十番先の谷沢川左岸におきまして、甲の職員が河川敷の草刈り作業を行っていたところ、草刈り機の回転刃が小石に接触して小石が飛散し、乙の所有する住宅の窓ガラスを損傷させたもので、損害賠償額は一万五千九百六十円、甲の十割。専決処分日は平成二十二年八月十一日です。 裏面に参ります。
事故内容は、工事第二課職員が中町二丁目四十番先の谷沢川左岸で河川敷の草刈り作業を行っていたところ、誤って草刈り機の回転刃が小石に接触したため小石が飛散し、隣接する住宅の窓ガラスが損傷したものでございます。 損傷の程度は、共同住宅の一階部分のアルミサッシ、窓ガラスが一カ所破損したものでございます。 過失割合といたしましては、甲、世田谷区十割となっております。
この事故は、本年6月2日、午後3時5分ごろ、中野西土地区画整理事業地内の管理地、八王子市中野上町一丁目902の55番地におきまして、区画整理室職員が草刈りを実施していたところ、草刈り機の回転刃により石が飛び、中野上町一丁目902番51、これは道路の反対側の宅地になるんですが、そこに保管されておりました車両の前方左側の窓ガラスを破損したものでございます。幸い、人的被害はございませんでした。
区職員が中町二丁目四十番先の谷沢川左岸で河川敷の草刈り作業を行っていたところ、誤って草刈り機の回転刃が小石に接触したため、小石が飛散し、隣接する住宅の窓ガラスが損傷したものでございます。 (5)損傷の程度です。住居一階部分のアルミサッシの窓ガラスにひび割れが生じました。 2事後の対応です。草刈り作業中に相手方からの連絡を受け、直ちに現場を確認したところ、窓ガラスの破損が認められました。